会員募集
ドイツパン・菓子勉強会会則補足規定
1. 目的
消費者の健康と食生活の向上に役立つ、ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子の普及を目的とする。
2. 名称
「ドイツパン・菓子勉強会」
ドイツ語表記
「Versammlung Weiterblildung für deutsche Brote und Süssigkeite」
3. 事務局
ブーランジュリー オーヴェルニュに設置する。
〒124−0012東京都葛飾区立石6−5−7
ブーランジュリー オーヴェルニュ内 ドイツパン・菓子勉強会事務局
4. 活動内容
① ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子を通して当該地域の文化・風土・風俗を学ぶ。
② ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子製造技術の研究・開発及び指導。
③ ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子普及促進のためのPR活動。
④ ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子を通しての食生活向上とそのための講習会、講演会、勉強会、見学会、展示会、試食会等の開催。
⑤ インターナショナル・コンペティション(ibaCup)への日本代表選手選考会を主催し、代表選手2名の選考及び全面的な支援を行う。
⑥ その他、会の目的に沿った各種企画。
5. 会員
ドイツ、スイス、オーストリア等のパン・菓子に関するすべての団体、個人。
個人を正会員、準会員、団体を企業会員とする。
新規会員入会は、会員の推薦と幹事会承認の後、会員資格を有する。
入会に関する手続きは、以下の流れとする。
①入会希望者は「氏名、所属先、メールアドレス (推薦会員氏名)」を当会事務局にメール、Fax、郵便にて申し込む。
②以後事務局より連絡をし、所定の手続きを経て会員となる。
また、会員の推薦のない入会希望者は、会主催の講習会等に非会員で参加され、幹事と面談を行い、その結果面談幹事の推薦が有れば入会手続きを行う。
6. 幹事
幹事は15名以内とし、会長1名、副会長2名、事務局長1名、会計1名、監事2名、書記2名を総会で選出する。任期は2年とし、留任は妨げない。
また、幹事定数不足の場合、幹事会の承認で新幹事を選任することができる。新幹事就任後の総会で承認を諮る。
7. 顧問
任期満了で幹事を退任される方で、幹事会の承認を得、本人が同意した場合、顧問として会の発展に寄与する。顧問に対する会条件は、幹事と同等とする。
8. 会費
正会員:年間8,000円とする。製パン業及び関連業界に席を置く者とし、総会での議決権を有する。
準会員:年間8,000円とする。パン教室の主催、ホームベーキングのインストラクター等、パンに関心を持つ者とし、総会での議決権を有しない。
企業会員:年間30,000円とする。企業会員は、正会員を3名まで登録出来る。
9. 事業年度
当会の事業年度は、7月1日から6月30日とする。
10. 総会
総会は、年1回、7月とし、委任状を含めた議決権を有する会員半数の出席を持って成立する。
総会議長は会長とする。会長が不在の場合は副会長が代行する。
会員は、委任状を以て議決権を行使出来る。決議は、出席者決議権の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決議する。
総会において次の事項を決議する。
① 年度事業報告
② 年度決算報告
③ 次年度事業計画
④ 次年度予算計画
⑤ その他の件
11. 監査報告
幹事は、年度末に監査を行い、会長に報告し、また総会で報告する。
12. 会則外の規定として「会則補足規定」を定め、総会の承認を得る。
補足
1. 平成20年6月19日第1回定時総会において「会則」承認決議。
2. 平成21年6月15日第2回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
3. 平成22年6月18日第3回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
4. 平成23年6月21日第4回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
5. 平成24年6月19日第5回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
6. 平成25年7月22日第6回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
7. 平成26年7月1日第7回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
8. 平成27年7月1日第8回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
9. 平成28年7月1日第9回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
10. 平成29年7月1日第10回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
11. 平成30年7月1日第11回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
12. 令和1年7月1日第12回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
13. 令和2年3年、コロナによる総会中止(書面交付)に伴い、会の活動も自粛しており承認決議は特例で無しとする。
14. 令和4年7月1日第15回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
15. 令和5年7月1日第16回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
16.令和6年7月1日第17回定時総会において「会則」の一部改正承認決議。
○会則に準じて以下の事を補足規定として定める。
1.講習会
① 講師謝礼金 70,000円
② 助手(2名以上は、同額)10,000円
③ 交通費等実費支払い
講師が東京都内、都外、在住を問わず実費支払いとして交通費、器材送料の必要経費を支払う。講師が宿泊する場合は、宿泊費は10,000円以下で支払う。
交通費は、エコノミーとする。
④ 材料費は、実費支払い。
⑤ 講習会受講料は、幹事会で決定する。
2. 講演会・勉強会
① 講師謝礼金 30,000円
② 交通費等実費支払い。 1.③と同様。
③ 講演会受講料は、幹事会で決定する。
※1.2共に講師は車で会場に来た場合、通常公共交通機関利用料金を請求できる。
3. 懇親会
総会、講習会、講演会のあとに懇親会を行う場合、講師の懇親会費は免除とし、幹事、会員は、実費請求される。
4. メディア
メディアの講習会、講演会、勉強会取材は無料とする。講習会の場合昼食代として2,000円請求される。懇親会は、実費請求される。
5. 日当
① 総会、講習会、講演会、勉強会の担当幹事または担当会員には、一律1日、10,000円を支給する。
② 国外に当会より派遣される担当幹事には一律1日、日当10,000円を支給する。また、会主催国外団体ツアー団長にも同額支給される。基本団長は、幹事、顧問が担当する。
③ 担当幹事とは、総会、講習会、講演会、勉強会開催の準備及び受講料の受け取り、勉強会銀行口座への振込、支出経費請求を会計にすることが主たる責務となる。
④ 特別なイベント参加の場合の担当幹事、担当会員の日当は、イベントの実情と内容によって、幹事会で決定する。
6. 傷害保険
会より国外に派遣される幹事、顧問の海外旅行傷害保険料は、会が負担する。
7. 幹事会
① 幹事会は、年間6回程度開催する。
② 幹事会開催は、幹事の半数以上の出席を以て開催される。
③ 幹事が講習会、講演会、勉強会に出席した場合、会費は一律1,000円とする。
④ 幹事会出席の幹事には、日当として2,000円支給される。
⑤ 幹事会開催地外より幹事会に出席する幹事には、交通費、宿泊費が実費で支給される。
⑥ 幹事会は、「会則」「会則補足規定」外の議案についても討議、決議し、また当会において妥当と判断される経費支出についても討議、決議し実行される。